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保険の基礎知識

弁護士特約で家族も補償される?自動車事故以外のケースにも対応できる「弁護士保険」も

各種保険に関する書類の写真

自動車保険で人気の特約のひとつに、事故にあった時に弁護士費用が補償される「弁護士特約」があります。この特約は自分だけでなく、家族が事故にあった場合も補償対象になるケースもあり、補償範囲を予めきちんと知っておくことが大切です。補償範囲の重複を防げれば、家族の保険料を下げることができるかもしれません。

今回は、弁護士特約を利用できる条件やその補償対象のほか、自動車事故以外の日常のトラブルにも対応できる「弁護士保険」も紹介します。

家族の自動車保険についている弁護士費用特約も利用できる?

弁護士特約を利用できるのはどんなシーン?

示談交渉サービス付きの自動車保険に加入している人であれば、自動車事故に弁護士が必要になると聞いて不思議に思うかもしれません。実は事故の内容によっては示談交渉サービスが使えないこともあるのです。弁護士特約が活きるシーンを紹介します。

<シーン1:自分に過失がない事故の場合>

例えば、信号待ちの状態でいきなり後ろから追突されるような自分の過失がゼロの被害事故の場合、保険会社が加害者と示談交渉を行うことができません。「もらい事故」の場合、保険会社が被害者と交渉すると法律違反(非弁行為)となるため、加害者との示談交渉や賠償請求などの交渉は自分で行わなければなりません。

被害者として相手に賠償を求める際には、交渉のプロである弁護士に任せるほうが安心ですし、交渉や書類作成の手間を省けます。しかし、弁護士費用がネックになって、弁護士に依頼することに消極的になってしまうことも考えられます。

こんな時、弁護士特約を付けていれば、費用を気にせず弁護士に依頼することができるはずです。

<シーン2:過失割合に納得がいかない場合>

もらい事故ではなく、自分にも非があり過失割合が生じている事故でも、弁護士への相談が必要なことはあります。最近では、代車費用や事故によって働けなくなった時間に発生したであろう収入(逸失利益)に関して被害額を請求する例もあり、補償は単純な後遺障害に対するものだけではなくなってきています。

さまざまな要因が重なり過失割合に納得がいかない時、弁護士に相談することで適正な賠償額がわかる可能性があります。弁護士特約では、こうした相談費用に関しても補償を受けることができます。

自動車保険の弁護士特約の補償対象はどこまでか?

実際に弁護士特約で補償される対象は、次の費用になります(表1)。この表から分かるように、弁護士特約では弁護士への報酬や補償費用など、弁護士への依頼で発生する費用が全般的に補償されます。

表1. 弁護士特約の弁護士費用および法律相談費用の範囲

弁護士費用

あらかじめ委任する弁護士や司法書士を保険会社に通知し、保険会社の承認を得て支出する次の費用

  • 弁護士または司法書士への報酬
  • 訴訟費用
  • 仲裁、和解または調停に必要とした費用
  • 上記のほか、権利の保全または行使に必要な手続きをするために必要とした費用
法律相談費用 法律相談の対価として弁護士、司法書士または行政書士に対して、保険会社の承認を得て支出する費用

別居の家族は弁護士特約を利用できる?できない?

自動車保険の弁護士特約は、保険の契約をしている本人だけでなく、配偶者や同居の親族、または別居している子どもが交通事故に遭った場合にも利用することができます(表2)。

表2. 弁護士特約の補償を受けられる人

記名被保険者 契約をしている本人、被保険者
記名被保険者の配偶者 被保険者の妻や夫
記名被保険者または
その配偶者の同居の親族
被保険者と同居している父母、兄弟姉妹、子どもなど。いわゆる義理の親族(配偶者の親族)も含まれる
記名被保険者または
その配偶者の別居の未婚の子
同居していなくても被保険者の子であれば補償の対象となる。ただし、未婚である必要がある
契約車に乗車中の者 ①~④以外でも契約車に乗車中していた人は対象になる
契約車以外の運転 ①~④が契約車以外の車を運転中に事故を起こした場合、その車の所有者と同乗者が対象になる
契約車の所有者 ①~⑤以外で契約車の所有者がいる場合はその人も対象になる。ただし、車の所有、使用または管理に起因する事故の場合に限る

弁護士特約の保険金の限度額は?

弁護士特約は、車の事故で相手方に法律上の損害賠償請求をするために負担した、弁護士費用および法律相談費用に対して、1事故について補償を受けられる方に保険金(1人あたり300万円が上限)が支払われます。万が一、何度も事故を起こした場合でも、その都度300万円まで補償されます。

家族の弁護士特約 よくある疑問点

弁護士特約を利用すると保険の等級が下がる?

保険の等級は下がりません。保険を利用すると等級が下がることを心配する人もいるでしょう。しかし、弁護士特約を利用しても保険の等級には影響せず、保険料が上がることもありません。ほかに等級の下がる補償を利用していないのであれば、弁護士特約を使っても翌年は通常通り1等級上がることになります。

家族で複数台の車を所有しているとき、弁護士特約はどうすればいい?

弁護士特約の補償の範囲を確認し、必要な補償に合わせて契約を見直すことで保険料が安くなることがあります。

例えば、同居している父、母、娘がそれぞれ車を所有しているとき、父親が弁護士特約に加入していれば、表2の「弁護士特約の補償を受けられる人」により、母と娘も補償を受けることができます(表3)。

表3. 家族で複数台の車を所有している場合の補償範囲の適用の例

父の車を運転 母の車を運転 娘の車を運転
①記名被保険者 ⑥契約車以外の運転
②記名被保険者の配偶者
③記名被保険者の同居の親族

ただし、既婚で別居している親族、例えば結婚して実家を出た子どもや、遠くで暮らしている配偶者の両親などは補償を受けられないので、必要であれば別に弁護士特約を付けるようにしましょう。

弁護士特約は日常生活で訴えられた時にも使える?

一般的な弁護士特約では使えませんが、保険会社によっては補償範囲に日常生活での事故が含まれているものもあります。

自動車保険のオプションとして選べる弁護士特約は、信号待ちの時に後ろから追突されたり、他人が自動車で自分の家の塀に衝突してきたりしたときなど、自動車事故による弁護士費用に対して補償されるものが一般的です。

弁護士は紹介してもらえるのか?

保険会社から弁護士の紹介を受けることはあるようです。弁護士に依頼する場合、あらかじめ保険会社に承認してもらう必要があるので、保険会社が紹介する弁護士であればそういった手続きもスムーズに行えるでしょう。

しかし、必ず紹介を受けた弁護士に依頼する必要はありません。自分で弁護士を選んでも保険会社に伝えていれば弁護士特約から費用が補償されます。

自分または家族の自動車保険に弁護士特約がついていても補償されないケース

自分または家族の自動車保険に弁護士特約がついていても、補償されないケースがあります。

事故当時に弁護士特約に加入していなかった

自動車事故を起こした時に弁護士特約に加入していなければ弁護士費用は補償されません。例えば、事故を起こしたのち自動車保険に弁護士特約をつけ、実際に弁護士費用が発生したのが弁護士特約を契約した後であっても、契約前に起こった事故でなければ補償は受けられません。

自分が事故の加害者の場合

弁護士特約で補償されるのは、車の事故で相手に損害賠償請求をするために負担した弁護士費用および法律相談費用になります。つまり、もし自分が事故の加害者で、なおかつ自分の過失が100%であるなら、そもそも損害賠償請求をすることが想定できないため、弁護士特約を利用することはできません。

ただし、自分の過失割合が100%でない場合は、相手の過失割合が認められる分の損害の賠償を請求することができます。加害者ではあるけれど、被害者である部分もあるということです。そのため、損害賠償請求を行うときにかかった弁護士費用については、弁護士特約を利用することができます。

親族への損害賠償請求

被保険者と別居の父母や既婚の子ども、同居の親族等に対して損害賠償請求が行われる場合、弁護士費用の補償を受けることはできません。

このほかにも、故意または重大な過失がある場合など、補償の対象外となるケースは複数あります。事前に確認しておきましょう。

日常生活のトラブルに対しても補償を受けるなら、AIほけんの「弁護士保険」

自動車保険の弁護士費用補償特約は、自動車事故にまつわる弁護士費用のみが補償の対象のものが多いですが、日常の中でトラブルに見舞われるのは必ずしも自動車に関わる場面だけではありません。

自動車事故以外の場面でも弁護士費用の補償を受けたい場合は、「弁護士保険」に加入するのがおすすめです。ドコモが提供する、「AIほけん」の弁護士保険で受けられる補償を一部紹介します。1契約で契約者本人はもちろん、家族型の保険に加入することで、その配偶者や同居の親族、また別居の子供(未婚)も補償範囲に含まれます。

【AIほけん 弁護士保険の補償内容】

1.弁護士費用等補償特約

以下のようなケースが生じた場合に、法律相談や相手との交渉を弁護士等に依頼することにより弁護士費用または法律相談費用を負担したときに保険金が支払われます。

  • 他人からケガを負わされたり物を壊された場合
  • 名誉、プライバシー、肖像権の侵害により精神的苦痛を被った場合
  • 痴漢、ストーカー行為、いじめ、いやがらせ等により精神的苦痛を被った場合

2.個人賠償責任補償特約

弁護士費用等補償特約とセットで個人賠償責任補償特約がつき、以下のようなケースで補償されます。

  • 日常生活で他人にケガをさせたり他人の物を壊したりしてしまった場合
  • 投稿に許可が必要だった写真を無自覚に投稿してしまった場合
  • 意図せずSNSで誹謗中傷をしてしまい訴えられてしまった場合

SNSなどで個人の発信が容易になった現在、だれもが誹謗中傷や名誉毀損の加害者になるリスクと隣合わせであるといえるでしょう。万が一訴えられてしまった場合に備え、個人賠償責任保険がついているのです。

保険料は「弁護士費用等補償特約」と「個人賠償責任補償特約(相手をケガさせた場合などの賠償金を補償する特約)」とのセットで月額430円です。

※ ご契約者または保険の対象となる方等の故意によって生じた損害の場合、保険金が支払われないケースがございます。

いざというときに備え、家族で適切な保険を選ぼう

自動車事故では万が一の事故に備えて弁護士特約を付けることがおすすめですが、日常には自動車以外にもさまざまなトラブルのリスクがあります。特に近年ではインターネットサービスが普及し、SNSで気軽に情報発信ができるようになったことで、自分が被害者だけでなく加害者になってしまう可能性も十分あります。

ドコモの「AIほけん」の弁護士保険は自動車事故以外のケースにも対応しているので、家族それぞれの生活スタイルに合わせて今加入している保険の補償範囲を確認し、適切な保険に加入するようにしましょう。

※ 本記事は2021年9月1日時点の内容であり、将来の商品改定によっては内容が変更になる可能性がございます。

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